一般医薬品のリスク分類について
リスクの程度に応じて一般用医薬品を5つに分類します
- 要指導医薬品:
- セルフメディケーションに利用できる医薬品として製造販売の承認を受けてから一定期間を経過していない医薬品、毒薬、劇薬
例)ハンビロン - 第1類医薬品:
- 特にリスクが高いもの
一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全性上特に注意を要する成分を含むもの
例)ガスター10、リアップ、ロキソニン - 指定第2類医薬品※:
- リスクが比較的高く、特に注意を要するもの
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの
例)イブA、ドリエル、ブロン
※このお薬は人によってはお勧めできない場合もありますので、詳しいことについては説明をお読みいただき、質問等ございましたら薬剤師又は登録販売者までお問い合わせください - 第2類医薬品:
- リスクが比較的高いもの
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの
例)バファリン、パブロン、葛根湯 - 第3類医薬品:
- リスクが比較的低いもの
日常生活に支障を来たす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれのある成分を含むもの
例)アリナミンA等(ビタミン剤)、ビオフェルミンS等(整腸剤)
リスクの程度に応じた情報提供を行います
リスク分類 | 対応する専門家 | 購入者から質問がなくても積極的に行う情報提供 | 購入者側から相談があった場合の応答 | 販売方法 |
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要指導医薬品 | 薬剤師 | 適正使用のために情報提供することが必須とされています | 義務 | 店頭でのみの販売 |
第1類医薬品 | インターネット、電話等通信販売も可 | |||
第2類医薬品 └ 指定第2類医薬品 |
薬剤師又は登録販売者 | 適正使用のために必要に応じて情報提供します | ||
第3類医薬品 | 不要 |
当薬局勤務者の名札等について
着衣の色 | 名札 | |
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薬剤師 | 白色 | 氏名及び太字で「薬剤師」と記載 |
登録販売者 | 白色(丈短) | 氏名及び太字で「登録販売者」と記載 |
その他の勤務者 | 水色(短丈) | 氏名及び職名を記載 |
リスク表示について
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲んでいます。
指定第2類医薬品については、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲んでいます。
医薬品の直接の容器又は直接の包装に記載しております。
また、直接の容器又は直接の包装の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外箱にも併せて記載しております。
リスクの程度に応じた陳列とサイト上の表示について
要指導医薬品・第1類医薬品陳列に関する規則への対応 | 購入者が直接手に取ることができない設備に陳列しています。 |
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指定第2類医薬品陳列に関する規則への対応 | 情報提供を行うための設備(相談カウンター)から7メートル以内の範囲に陳列しています。 |
一般用医薬品陳列に関する規則への対応 | 要指導医薬品及び第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画にそれぞれ区別して陳列しています。 第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。 |
※なお、サイト上では商品名の最初に【第1類医薬品】、【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】とリスク区分を見やすく表示しております。
指定第二類医薬品の禁忌の確認及び専門家へ相談勧告について
指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っております。
また、当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師に相談することを勧める旨の表示を行っております。
医薬品による健康被害の救済に関する制度について
[医薬品被害救済制度]
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(http://www.pmda.go.jp/)
救済制度相談窓口 0120-149-931
受付時間 9:00~17:00(月曜日~金曜日 祝日年末年始除く)
